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相続QA26

Q.非上場株式の評価について、原則的評価方式とはどういった方法ですか?

取引相場のない株式の評価方法
(原則的評価方式)

1.会社規模等と評価方式
 原則的評価方式の株式については、会社の規模ごとに、上場企業の株価を基礎に計算する類似業種比準価額方式と、会社の正味財産価額を用いて計算する、どちらかといえば中小会社に適した方法である純資産価額方式、及びこれらを組み合わせた方法により、評価します。会社の規模は、業種別に「大会社」「中会社の大」「中会社の中」「中会社の小」「小会社」に区分されます。また、会社規模の判定と同時に特定の評価会社に該当するかどうかの判定も行います。(評通178)
 以下に評価の区分と評価方法を簡単にまとめています。

会社規模等と評価方式

  〈※1〉類似業種比準価額よりも純資産価額が低い場合は、純資産価額によります。
  〈※2〉同族株主等の議決権割合が50%以下のグループについては、純資産価額の80%で計算します。(評基通185)


2.会社規模の判定
 会社の規模は、業種ごとに、総資産価額、従業員数及び取引金額を基準として判定します。従業員数100人以上の会社は即「大会社」と判定されますが、従業員数100人未満の会社は総資産価額と従業員数及び取引金額それぞれがどの規模に属するか調べ、どちらか大きい方の区分に分類されます。(評基通178)

会社規模の判定

3.特定の評価会社
 以下のように類似業種比準価額方式で評価できない特殊な会社については、主に純資産価額方式により評価します。

 ① 比準要素1の会社  類似業種比準価額方式における比準要素(配当、利益、純資産)のうち、直前期末を基準に計算した場合2要素がゼロで、かつ、直前々期末を基準に計算した場合2要素以上がゼロの場合(配当及び利益については、直前期末以前3年間の実績を反映して判定)、会社の規模に関わらず、類似業種比準価額方式の併用割合は、25%とします。

 ② 比準要素0の会社
 直前期末を基準に計算した場合、比準要素のいずれもがゼロである会社(配当及び利益については、直前期末以前2年間の実績を反映して判定)をいいます。

 ③ 土地保有特定会社
 資産のほとんどが土地である会社をいいます。
 総資産に占める土地等の保有割合が、「大会社」の場合は70%以上、「中会社」の場合は90%以上の会社が該当します。「小会社」は原則として、土地保有特定会社にはなりませんが、一部70%又は90%で判定する「小会社」もあります。


 ④ 株式保有特定会社  資産のうち株式の保有割合が高い会社をいいます。
 総資産に占める株式等の保有割合が、「大会社」の場合は25%以上、「中会社」「小会社」の場合は、50%以上の会社が該当します。

 株式保有特定会社の簡易評価方法(S1+S2方式)とは、保有株式等以外の資産を原則的評価方式により評価した価額(S1)と、保有株式等を純資産価額方式により評価した価額(S2)の合計額により評価します。

 資産の内容が変わらなくても、資産の価額が変わることによって、普通の評価会社から株式保有特定会社や土地保有特定会社になったり、又は、預金で株式を購入した場合、資産の価値が変わらなくても株式保有特定会社に変わったりすることがあります。
 普通の会社から株式保有特定会社に変わることで、株価が何倍にも上昇する可能性がありますので、注意が必要です。





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