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事業承継QA03

Q.執行役員制度について検討しているのですが、制度の内容を教えてください

 我が国の取締役会体制の問題点から、執行役員制度を検討される企業もあろうかと考えますが、執行役員制度の概要及び税務上の取扱いについて、纏めたいと思います。

1、執行役員制度とは

 一般的には、執行役員制度とは、「取締役会の担う①業務執行の意思決定と②取締役の職務執行の監督及び代表取締役等の担う③業務の執行のうち、この③業務の執行を「執行役員」が担当する」というものをいいます。

 導入の趣旨は、取締役会の活性化と意思決定の迅速化という経営の効率化、あるいは監督機能の強化を図るというもので、取締役会の改革の一環とされています。

 もっとも、この「執行役員制度」あるいは「執行役員」については、法令上にその設置の根拠がなく導入企業によって任意に制度設計ができることから、当該執行役員の位置付けは、役員に準じたものとされているものや使用人の最上級職とされるものなど様々であり、以下のような区分をされています。


2、執行役員に対する税務上の取扱い


3、まとめ
 執行役員制度については、税務上の検討のみならず、労働法制及び会社法上の問題についても検討する必要があります。
 そのため、新たに「執行役員となる使用人」を会社としてどのような位置づけにしたいのかが明確である必要があり、そのうえで、法令に抵触しないような制度作りを検討する必要があるかと考えます。


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