あすなの日常
2017年10月20日 金曜日
坂本龍馬と北海道
相続専門の会計事務所、あすな会計の中村です。
数日間お休みをいただき、函館の実家に帰省してきました。
久しぶりに十字街(教会や赤レンガ倉庫、八幡坂等のある観光スポット)付近を散策したところ、左を向いたら「坂本龍馬資料館」、右を向いたら「坂本竜馬像」と謎の竜馬推しが至る所で見受けられ、何事かと思いました。
というのも、幕末の函館といえば「榎本武揚と開陽丸」、「箱館戦争」、「土方歳三最期の地」と圧倒的に旧幕府軍の痕跡が濃い場所だからです。(五稜郭タワーは土方さんグッズでいっぱいです。)
竜馬推しの理由を探るべく調べてみたところ、
「坂本龍馬は蝦夷の開拓に長年想いを馳せていたが暗殺され志果たせず、その遺志は明治政府に受け継がれ屯田兵が蝦夷に入植した」
ということのようです。
また、坂本龍馬の甥ごさんが北海道に渡り、そのご子孫が現在も道内に住んでらっしゃるとのことです。ちょっと驚いたのはご子孫の中に坂本直行さんという画家がいて、その方が(マルセイバターサンドで有名な)六花亭の花柄の包装紙を描かれたそうです。
こちらが、六花亭の包装紙です。

何の関係も無いと思っていた北海道と坂本龍馬ですが、意外なところで関わりがあるものです。
幕末に興味のある方は、函館にいらした際に「土方歳三函館記念館」→「五稜郭」→「坂本龍馬資料館」の順で周られると興味深いかもしれません。
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大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。
初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047
相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
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数日間お休みをいただき、函館の実家に帰省してきました。
久しぶりに十字街(教会や赤レンガ倉庫、八幡坂等のある観光スポット)付近を散策したところ、左を向いたら「坂本龍馬資料館」、右を向いたら「坂本竜馬像」と謎の竜馬推しが至る所で見受けられ、何事かと思いました。
というのも、幕末の函館といえば「榎本武揚と開陽丸」、「箱館戦争」、「土方歳三最期の地」と圧倒的に旧幕府軍の痕跡が濃い場所だからです。(五稜郭タワーは土方さんグッズでいっぱいです。)
竜馬推しの理由を探るべく調べてみたところ、
「坂本龍馬は蝦夷の開拓に長年想いを馳せていたが暗殺され志果たせず、その遺志は明治政府に受け継がれ屯田兵が蝦夷に入植した」
ということのようです。
また、坂本龍馬の甥ごさんが北海道に渡り、そのご子孫が現在も道内に住んでらっしゃるとのことです。ちょっと驚いたのはご子孫の中に坂本直行さんという画家がいて、その方が(マルセイバターサンドで有名な)六花亭の花柄の包装紙を描かれたそうです。
こちらが、六花亭の包装紙です。

何の関係も無いと思っていた北海道と坂本龍馬ですが、意外なところで関わりがあるものです。
幕末に興味のある方は、函館にいらした際に「土方歳三函館記念館」→「五稜郭」→「坂本龍馬資料館」の順で周られると興味深いかもしれません。
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2017年10月18日 水曜日
広大地評価
相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。
年末も近づいてきました。年末といえば、毎年恒例の税制改正大綱が公表される時期(毎年12月中旬)です。
今年は、広大地の評価方法が変更となり、対象土地を年末までに単純に贈与することや相続時精算課税制度の適用を受けたうえで贈与を検討する方が増えております。
将来の計画やシミュレーションをし、メリット・デメリットをしっかりと認識して判断していただくことが重要です。
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今年は、広大地の評価方法が変更となり、対象土地を年末までに単純に贈与することや相続時精算課税制度の適用を受けたうえで贈与を検討する方が増えております。
将来の計画やシミュレーションをし、メリット・デメリットをしっかりと認識して判断していただくことが重要です。
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2017年9月29日 金曜日
ビットコインの所得区分
相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。
前回に続きビットコインネタです。
国税庁HPのタックスアンサーにおいて、ビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となり、所得区分は原則として雑所得になることが明らかにされました。
ビットコインを日本円等の換金した場合の値上がり益はもちろん課税されますが、ビットコインで買い物をした場合もビットコインで決済した時点で値上がり益が生じていれば課税されます。
また、総合課税の雑所得のため、総合課税の雑所得内での内部通算はできるものの、他の所得や申告分離の雑所得(FX)との損益通算はできません。
ビットコインは支払調書制度がないため、申告漏れが頻発してしまうように思います。確定申告時には注意する必要があります。
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ビットコインを日本円等の換金した場合の値上がり益はもちろん課税されますが、ビットコインで買い物をした場合もビットコインで決済した時点で値上がり益が生じていれば課税されます。
また、総合課税の雑所得のため、総合課税の雑所得内での内部通算はできるものの、他の所得や申告分離の雑所得(FX)との損益通算はできません。
ビットコインは支払調書制度がないため、申告漏れが頻発してしまうように思います。確定申告時には注意する必要があります。
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2017年9月26日 火曜日
新幹線のこだまは車内販売がない
相続専門の会計事務所、あすな会計の佐藤です。
先日、愛知県にある豊田市美術館に行くために、新幹線のこだまを利用しました。
日帰りのつもりだったので、朝食のおにぎり弁当とお茶だけ購入して、東京駅から朝一番の便に飛び乗ったのですが。
当然、食後のコーヒーは車内で購入と思っていました、が、な、なんと
車内販売がなかったのです。さらに、自動販売機もないのです。こだまは、車内販売も、自動販売機もないのです。
目的地の駅(三河安城駅)まで、乗車時間が約二時間半もあるので、ペットボトルのお茶を購入していて、よかったですが、もし購入していなかったら、つらかったです。
車内販売はともかく、自動販売機もなかったのには、さすがに驚きました。
こだまに乗るときは、飲み物を購入して乗ることをお勧めいたします。
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日帰りのつもりだったので、朝食のおにぎり弁当とお茶だけ購入して、東京駅から朝一番の便に飛び乗ったのですが。
当然、食後のコーヒーは車内で購入と思っていました、が、な、なんと
車内販売がなかったのです。さらに、自動販売機もないのです。こだまは、車内販売も、自動販売機もないのです。
目的地の駅(三河安城駅)まで、乗車時間が約二時間半もあるので、ペットボトルのお茶を購入していて、よかったですが、もし購入していなかったら、つらかったです。
車内販売はともかく、自動販売機もなかったのには、さすがに驚きました。
こだまに乗るときは、飲み物を購入して乗ることをお勧めいたします。
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2017年9月 8日 金曜日
歩道上空地
相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。
国税庁は、最高裁判決を受け平成29年7月24日に歩道上空地の相続税評価の取扱いを公表しました。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/takuchi/index.htm
以下の要件を満たす「歩道状空地」については、評価通達24(私道の用に供されている宅地の評価)に基づき評価することとなります。
① 都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されたもの
② 道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたもの
③ 居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されているもの
これにより、過去の申告について更正の請求を行うことにより相続税を還付できるかどうかについて、検討が必要となります。
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以下の要件を満たす「歩道状空地」については、評価通達24(私道の用に供されている宅地の評価)に基づき評価することとなります。
① 都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されたもの
② 道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたもの
③ 居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されているもの
これにより、過去の申告について更正の請求を行うことにより相続税を還付できるかどうかについて、検討が必要となります。
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