あすなの日常

2020年10月26日 月曜日

With コロナ

相続専門の会計事事務所、あすな会計事務所の中垣です。
               
新型コロナウィルスの影響を受けた法人や個人に対する税務上の取り扱いとして、申告期限の個別延長や納税猶予等、税当局により柔軟な対応がされているところです。
3月から既に約8ヶ月程度経過し、普段の行動や業務が一時の対応ということではなく当り前になりつつあります。そんな中、柔軟に対応されてきた申告期限の延長や納税猶予等についても正常化に向けて動き出していくのではないかと感じておりますので、繁忙期に向けしっかりと準備をしていきたいと思います。

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大手町にある相続専門の会計事務所
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2020年10月19日 月曜日

令和2年分 年末調整について

相続専門の会計事事務所、あすな会計事務所の石川です。
               
令和2年の年末調整から給与所得控除をはじめとする制度が見直されます。これは働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点によるもので、具体的には以下の項目になります。

①給与所得控除と基礎控除の見直し
②所得金額調整控除の導入
③①及び②に伴う申告書一体化
④ひとり親控除の新設及び寡婦控除の改組

なお、今年は提出書類の大幅な改定がありますので早めのご準備をお勧めします。

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2020年10月13日 火曜日

セルフメディケーション税制について

相続専門の会計事務所、あすな会計の池部です。
               
夏が終わり、涼しくなってきましたが体調崩したりはしていないでしょうか。昨今の状況から感染リスクを恐れて病院に行かない人が増えていると聞きます。ご存知の方が多いとは思いますが、所得税の医療費控除について
従来の計算方法以外にいわゆる「セルフメディケーション税制」という、ドラッグストアなどで医薬品を購入し、使用した場合でも控除が受けられる特例があります(現時点では令和3年まで適用できることとされています)。
軽い風邪などで病院に行かず、ドラッグストアで医薬品を購入して治療してしまうこともあると思います。「医薬品の購入額が増えているな...」と思ったとき、確定申告で医療費控除が受けられないか確認してみてください。
(くれぐれも体調にはお気をつけください)

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2020年10月 6日 火曜日

休眠口座

相続専門の会計事務所、あすな会計の可児です。
               
「休眠口座」という単語をご存じの方も多いかと思います。2009年1月以降の対象の預金の内、最後の取引から10年間取引がなく、名義人と連絡の取れない口座が該当します。(残高が1万円未満の場合は、名義人に連絡がないので10年間取引がないと自動的に休眠口座となります。)
相続税の申告時に、ご家族が把握されていない口座が申告後に見つかることがあります。
また、定期預金等について通帳に記載するのではなく、証書を発行している金融機関もあります。
休眠口座は本人も把握できていない場合が多いので、家族や親戚になるとなおさら把握するのが困難だと思います。
最近、口座の不正利用等で多くの被害が出ています。この機会にご自分の口座の通帳や証書について調べられてはいかがでしょうか。

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2020年9月29日 火曜日

居住用賃貸建物に係る支払消費税

相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。
               
令和2年度税制改正により、居住用賃貸建物に係る支払消費税については仕入税額控除制度の適用を受けることができなくなります。

これまでも居住用賃貸建物に係る支払消費税は住宅家賃(非課税売上)に対応するものとして、本来は仕入税額控除の対象となるべきものではありませんでしたが、課税売上割合を恣意的に操作して仕入税額控除を受ける事案が散見され、問題視されていました。

この改正は一部の例外を除き令和2年10月1日以後に取得するものから適用されます。
これから居住用賃貸建物への投資を検討する場合には、支払消費税は全額コストになることを前提に収支予測を立てる必要があります。

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