あすなの日常

2016年7月21日 木曜日

非嫡出子の法定相続分

 相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の佐藤です。 
 
 嫡出子でない子の相続分は、平成25年12月5日以後に開始した相続から嫡出子の相続分と同じになりました。(平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続であっても、平成25年9月5日以後に遺産分割をする場合は、嫡出子と嫡出子でない子の相続分は同じになると考えられます。)※法務省ホームページQ&A参照
 それより前は、嫡出子でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1でした。

(注)「嫡出子でない子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれ子を言います。

 かなり前の決定ですが、当時、いろいろ考えさせられた判決でした。

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2016年7月20日 水曜日

サマータイム

 相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の中村です。 
 
 例年通り、当事務所は7月からサマータイムに入りました。いつもより1時間早い電車はいつもより3割増の混雑で、毎朝なかなか大変です。
 私は「朝にいつまでも寝ているのはもったいない」派ではなく、「夜さっさと寝てしまうのはもったいない」派の宵っ張りで、早寝をすると損をしたような気になるのですが、退社が1時間早まると帰宅後も1日が長く感じ、多少早く寝ても損というよりむしろ得をしたような気持ちになるのが不思議です。
 ただ、起床後はまだぼんやりしている時間が長いので、来月からのリオ五輪に目覚まし効果を期待しています。

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2016年7月11日 月曜日

お中元

 相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の渋谷です。 
 
 お中元の季節ですね。なぜ日本人はデパートの言いなりに、せっせとこの季節に贈り物をするのかしら、とふと疑問がわき、インターネットで由来を調べてみることにしました。すると、そもそもお中元の「中元」とは、中国の道教の祭日である三元のひとつで、陰暦の7月15日のこと(1月15日が上元、12月15日が下元)だそう。日本では、この道教の祭日と盆行事が結びつき、さらに江戸時代以降は、お盆の季節に集まった知人や親せきに、そのお礼として贈り物をする風習が生まれ、お世話になった人に贈り物をするという現在の習慣に変化していったようです。
 ちなみに、お中元やお歳暮のお返しは基本的には必要ないとされているようですが、お礼状は絶対必要とか、対等な関係なら同程度の金額のものならお返ししても問題ないとか、はたまた目上の方に同額程度以上のお返しをしたら「今後は送らないで欲しい」のメッセージになってしまうとか・・・。奥ゆかしくて素敵な日本文化のはずですが、このお返しのマナーが難しすぎて、贈り物(頂くのも送るのも)に消極的になってしまう私です。

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2016年7月 7日 木曜日

頭の体操

 相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の杉山です。

 友達から教えてもらった問題です。
  ??に入る数字は?

 9=72
 8=56
 7=42
 6=30
 5=20
 3=??



 
 6と答える人は物事を論理的に考える人で、9と答える人は物事を感覚で捉える人だそうです。
 私が出した答えは6。「=の前の数字に一つ少ない数字を掛ける」という法則があると考えて、3×(3-1)=6。
 ちなみに9は、上から「8・7・6・5・4・3」と掛けていくので、3×3=9。
 説明してもらうまで、どうして9という答えが導かれるのかわからなかったです(苦笑)。

 いかがでしたか?
 たまには頭の体操も必要ですよね。

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2016年7月 4日 月曜日

生命保険契約

 相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の中垣です。

 今まで親が契約者及び被保険者となっていた保険契約上の契約者を子供に変更することがあります。この場合には、契約者の変更時に解約返戻金相当額の贈与税の申告が必要となるわけではありません。
 実際に解約したり、満期を迎えたことにより解約金や保険金を受け取った時に保険料の負担者に基づき、贈与税の申告等が必要となります。
 時間が経過すると誰がいくら負担したかわからなくなってしまうこともありますので、注意したいものです。

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