あすなの日常

2014年12月22日 月曜日

住宅取得等資金の贈与

 相続専門の会計事務所、あすな会計の小杉です。

 先日の日経新聞において、衆院選で中断していた税制改正作業が再開し、税制大綱の決定に係る議論において住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の延長が具体的に検討されていると掲載されていました。

 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度とは、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合において、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得等すること等の一定の要件を満たしたときは、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税になる制度です。
現行制度の期限は平成26年12月31日までに受けた贈与が対象であり、金額も500万円(省エネ等住宅の場合1,000万円)になっておりますが、期限を延長し金額も最大3,000万円に拡充する案を検討しているとのことです。
また、同時に住宅ローン減税も期限を1年半延長し、控除金額も現行制度と同じ最大50万円をそのまま適用するようです。

 住宅購入を検討されている方は、ご自分のライフプランに合わせてこれらの制度をうまく活用できるようご検討いただければと思います。

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2014年12月18日 木曜日

年末ジャンボ

 相続専門の会計事務所、あすな会計の小川です。

 一等前後賞合わせて7億円の年末ジャンボ宝くじ、もし7億円当たったら税金はかかるのでしょうか。
 実は、宝くじは、「当せん金付証票法」という法律で、所得税を課さないことになっているため、何億円当たっても非課税です。宝くじを購入した時点で、例えばジャンボ宝くじの場合は購入金の約40%を発売元の自治体に支払っているため、当選金からさらに税金が引かれることはありません。
 ただ、共同購入した場合など贈与税がかかる場合もありますので、もし高額当選した場合は当選金受取りの前に、あわてずゆっくり調べたほうがよいと思います。
 締切り間近ですが、私も一攫千金を夢見てこれから購入する予定です。

 ちなみに、懸賞やクイズの賞金、競輪や競馬の払戻金は所得税がかかりますので、注意が必要です。

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2014年12月 2日 火曜日

インフルエンザの予防接種

 相続専門の会計事務所、あすな会計の渋谷です。

 集団接種だった小学校の時以来、私はインフルエンザの予防接種を受けていません。どうやら私は比較的ウィルス耐性が強いようで、どんなに周りで流行っていても、インフルエンザにかからないのに、あえて予防接種を受けるのも億劫、というのがその理由ですが、体力の衰えを感じる今日この頃。今年はどうしようかなぁと今頃考えています。

 ちなみにこのインフルエンザの予防接種の料金について、会社で費用負担した場合、接種を希望する社員一律に費用負担するようなルールがあり、かつ予防接種として常識的な金額の範囲内であれば、福利厚生費とすることができます。

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