あすなの日常

2014年11月20日 木曜日

ウォーターオーブンレンジ

 相続専門の会計事務所、あすな会計の中村です。

 数年前に一世を風靡し、今ではすっかり定着した感のあるウォーターオーブンレンジですが、数か月前、我が家にもやってきました。
 使ってみて感じたのは、同時に複数の調理が可能なことや、オーブンに入れた後はほったらかしでOKといった理由で自由な時間が増えるということです。個人的にはこの手のオーブンの最大の売りである「カロリーカット」よりもよほど重要に思えます。
 家電ひとつの買い替えが時短につながるとは驚きでした。次は時短家事の3種の神器「乾燥機付き洗濯機」、「食洗機」、「ロボット掃除機」のどれかが欲しいなー、と日々パンフレットを眺めております。

_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。

初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047

相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/

事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________
このエントリーをはてなブックマークに追加

記事URL

2014年11月18日 火曜日

解散総選挙→税制改正大綱の決定の延期

 相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。

 今週になって消費税率10%への引き上げが延期になりそうと報道されています。そして衆議院の解散。解散により例年12月に決定される与党税制改正大綱も1月に延期になる見込みとのことです。
 消費税増税の延期に比べると些細なニュースですが、12月に税制改正大綱をチェックすることがある種の季節行事になっているので、調子狂ってしまいます。

_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。

初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047

相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/

事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________
このエントリーをはてなブックマークに追加

記事URL

2014年11月12日 水曜日

領収書等の電子保管

 相続専門の会計事務所、あすな会計の小杉です。

 先日の日経新聞の一面に、政府が税務上要請される書類保管ルールを緩和し領収書等の電子保管を容認する方針、という記事が掲載されていました。
 現在も申請により一定の書類についてスキャナ保存が認められていますが、領収書や契約書は重要書類のため紙での保管が義務付けられています。
 これらの書類は7年間保存しなければならず、企業にとっては倉庫代・運搬料等の保管コストの負担も大きく、経団連の試算では税務書類の保管コストは合計で年間約3千億円にのぼるようです。
電子保存が認められれば、取引数が多い大企業にとっては、それなりのコスト削減効果が見込めるのではないでしょうか。
なお、データのねつ造や改ざんを防ぐため、社内のチェック体制を要件とし、受領後速やかにスキャナーにかけることや読み取った日時がわかるように記録することが求められるようです。
 具体的な要件はまだ決まっていないようですが、企業にとって負担感が増すような要件が課されないことを期待します。

_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。

初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047

相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/

事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________
このエントリーをはてなブックマークに追加

記事URL

2014年11月 6日 木曜日

通勤手当

 相続専門の会計事務所、あすな会計の渋谷です。

 所得税法上、通常の給与に加算して支給する通勤手当は一定の限度額まで非課税となっています。限度額を超えて支給している場合には、その超えた部分に所得税が課税されます。
 電車やバスのみを利用して通勤している方は、基本的には、一か月の定期代(10万円以下)が限度額です。
 一方でマイカー・自転車等通勤者の通勤手当の非課税限度額は片道の通勤距離で非課税限度額が定まっていますが、このマイカー・自転車等通勤者の通勤手当の限度額が引き上げられています。この改正、施行は平成26年10月20日ですが、平成26年4月1日以後に支払われる分から適用になります。つまり、遡及適用になるため、非課税限度額を超えて通勤手当を支給している社員がいる場合、年末調整で精算が必要になる可能性がありますので、留意が必要です。

_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。

初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047

相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/

事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________
このエントリーをはてなブックマークに追加

記事URL

2014年11月 4日 火曜日

海外不動産の所有形態

 相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。

 海外不動産に関する雑学をご紹介してみたいと思います。

 アメリカでは、複数人での財産所有形態として、①合有財産権(Joint Tenancy)②共有財産権(Tenancy in Common)といったものがあります。
 ②の共有財産権については、日本でもお馴染みのものですので問題はないと思いますが、①の合有財産権とはどういったものなのか。
 これは、その契約権利者の一人が死亡した場合、自動的に他の生存権利者にその権利が移転する契約で、実質的な死因贈与(遺贈)契約と考えられており、たとえ遺言によっても変更はできないとされています。

 例えば不動産の購入にあたり、夫・妻・子供・夫の兄弟夫婦の5名でそれぞれ20%ずつの所有とすることとした場合、夫が死亡した場合には、自動的に妻・子供・夫の兄弟夫婦が夫の所有分20%を1/4ずつ取得することになり、この分は遺贈による取得として相続税の申告を行う必要があります。

 もし海外不動産を所有しているような場合には、所有形態についてもご留意ください。

_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。

初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047

相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/

事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________
このエントリーをはてなブックマークに追加

記事URL

大きな地図で見る

〒101-0047
東京都千代田区内神田2丁目2番6号田中ビル5階

ホームページを見たとお伝えください03-5577-5047
受付時間
9:30~19:00

お問い合わせ
このエントリーをはてなブックマークに追加