あすなの日常
2020年12月29日 火曜日
タッチペン
相続専門の会計事務所、あすな会計の佐藤です。
ついに東京都の1日の感染者が900人を超えてしまいました。
自宅近くの郵便局も職員が感染したということで、数日前から休業しています。
ATMコーナーも閉鎖していました。
ここにきて、感染力の強い変異種が出てきているので、さらに気を付けながら生活をしていき、無事に年を越したいです。
マスクはもちろんですが、予防対策として、私はタッチペンを持ち歩いています。
では、皆様良いお年を。
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大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。
初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047
相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
会計税務に関する情報はこちら
http://www.asuna-accounting.net/kaikeizeimu/
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ついに東京都の1日の感染者が900人を超えてしまいました。
自宅近くの郵便局も職員が感染したということで、数日前から休業しています。
ATMコーナーも閉鎖していました。
ここにきて、感染力の強い変異種が出てきているので、さらに気を付けながら生活をしていき、無事に年を越したいです。
マスクはもちろんですが、予防対策として、私はタッチペンを持ち歩いています。
では、皆様良いお年を。
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2020年12月24日 木曜日
朝のバス事情
相続専門の会計事務所、あすな会計の中村です。
駐輪場の更新手続きをほんの2週間サボったところ権利を失効してしまったので、最寄駅まで歩くようになりました。
最初はバスで行こうと思い時刻表を確認すると、8時台は4分に1本の割合でダイヤがありました。しかし、実際に待ってみると10分たっても15分たってもバスは現れません。
「バスの現在地がわかるアプリ」で確認したところ、始発~終点の間(停留所28箇所)にリアルタイムで走っているバスはたった1~2台というありさまで、逆にこれだけ走らないのは難しいのでは?と思いました。
10日間程バスを試みましたが、まともに来たのがたった3回でしたので、最近はしぶしぶ歩くようになりました。ここまで遅れてばかりだとクレームがすさまじいと思いますが、残念ながら直る気配は無いようです。
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駐輪場の更新手続きをほんの2週間サボったところ権利を失効してしまったので、最寄駅まで歩くようになりました。
最初はバスで行こうと思い時刻表を確認すると、8時台は4分に1本の割合でダイヤがありました。しかし、実際に待ってみると10分たっても15分たってもバスは現れません。
「バスの現在地がわかるアプリ」で確認したところ、始発~終点の間(停留所28箇所)にリアルタイムで走っているバスはたった1~2台というありさまで、逆にこれだけ走らないのは難しいのでは?と思いました。
10日間程バスを試みましたが、まともに来たのがたった3回でしたので、最近はしぶしぶ歩くようになりました。ここまで遅れてばかりだとクレームがすさまじいと思いますが、残念ながら直る気配は無いようです。
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2020年12月18日 金曜日
コロナ関連の給付金の締め切り
相続専門の会計事務所、あすな会計の渋谷です。
年の瀬ですね。皆様大変な1年だったかと思います。個人的には緊急事態宣言下に、自宅で子どもと仕事に追われながら、保育園の有難さを身に染みて感じました。
さて、持続化給付金と家賃支援給付金の申請期限が2021年1月15日までとなっています。今一度該当がないか、確認して頂ければと思います。
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さて、持続化給付金と家賃支援給付金の申請期限が2021年1月15日までとなっています。今一度該当がないか、確認して頂ければと思います。
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2020年12月 7日 月曜日
住宅ローン減税
相続専門の会計事務所、あすな会計の尾高です。
12月3日付の日経新聞にて住宅ローンの控除額について、2022年度にも見直すとの方針を税制大綱に明記する方向で調整する旨の記事がありました。内容としては、現行は借入残高の1%が所得税から控除される仕組みですが、実際に支払った金利分が借入残高の1%に満たない場合は利払い分のみを控除する案が浮上しているとの事です。
多くの方が影響を受ける内容のため引き続き注視していく必要があると感じます。
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多くの方が影響を受ける内容のため引き続き注視していく必要があると感じます。
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2020年11月 9日 月曜日
医療費控除
相続専門の会計事事務所、あすな会計事務所の鈴木です。
今年は、コロナの影響で例年とは異なる年となりましたが気づけばあと少しで2020年も終わりを迎えますね。年が明けると確定申告の時期がすぐにやってきますが、コロナに関連した医療費控除について、下記は医療費控除の対象とはならないのでご注意下さい。
① マスクの購入費用
② 自己の判断(医師等の判断ではなく)により受けたPCR検査費用
(ただし、自己判断でも結果が陽性であり引き続き治療を行った場合には対象)
③ オンライン診療にて処方された医薬品の配送料
今年は受診控えの為、市販の医薬品をご活用された方はセルフメディケーション税制もご確認下さい。
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① マスクの購入費用
② 自己の判断(医師等の判断ではなく)により受けたPCR検査費用
(ただし、自己判断でも結果が陽性であり引き続き治療を行った場合には対象)
③ オンライン診療にて処方された医薬品の配送料
今年は受診控えの為、市販の医薬品をご活用された方はセルフメディケーション税制もご確認下さい。
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