あすなの日常

2020年9月11日 金曜日

所有者不明土地等

相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。

2020年度税制改正により、所有者不明土地等の固定資産税の課税について、所有者が死亡した場合の申告制度及び、使用者への課税制度が法制化されました。
今後は、相続により取得した土地建物について、相続登記を行っていない場合でも、3か月以内に申告が必要となり、申告をしなかった場合には10万円以下の過料が科されることとなりましたので、相続が発生した後、忙しさのあまり、放置してしまっている土地建物が無いかどうか、一度、確認してみてはいかがでしょうか。

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