あすなの日常

2017年9月 4日 月曜日

マイナンバーの戸籍事務への利用範囲の拡大

 相続専門の会計事務所、あすな会計の松田です。

 法務省は、税や社会保障などの行政手続きにおいて個人番号を利用できるマイナンバー制度の利用範囲を戸籍事務に拡大する方針を明らかにしました。法務省は、平成31年の通常国会で戸籍法等の改正法案を提出するために,今年9月に予定している法制審議会に諮問する予定です。戸籍事務がマイナンバーと連携すれば、婚姻の届出や児童扶養手当の受給申請、相続関係における行政手続きなどでマイナンバーを提示することにより、本籍地のみで発行されていた戸籍証明書(謄本や抄本)の提出が不要になるなど、手続きか簡素化されることが期待されます。

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