あすなの日常

2017年6月14日 水曜日

一時払い終身保険

相続専門の会計事務所、あすな会計の佐藤です。

被相続人の死亡によって取得した死亡保険金で、相続税の対象となるものには、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があります。
これを利用しての相続税対策として人気がある、一時払い終身保険の話です。

今回は、途中で解約した場合のお話です。

一時払い終身保険は解約返戻金があるので、老後の資金にしようと契約されている方も多いかと思います。
私もその目的で、購入しました。

今は利率が低いので、あまり気にすることはないと思いますが、利率が高いときに契約しているものの中には解約返戻金が支払った保険料よりもかなり多く戻ってくるものもあるようです。
この場合
{(解約返戻金-既払い保険料)-50万円}×1/2が
一時所得になり、取得した年の所得になります。

差額が多ければ、課税所得が増えますので、所得税や住民税に影響があります。
また、国民健康保険や後期高齢者保険の加入者は、保険料が多くなることもありますので考慮が必要になるかもしれません。

ちなみに、私は、支払保険料の同額まで解約して、残りを年金で受け取る方法(年金は雑所得になります)を考えていますが、正直その時になってみないと、何が一番良い方法なのかわかりません。

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