あすなの日常
2017年5月 1日 月曜日
認定医療法人への贈与税非課税
相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。
平成29年度税制改正で「持分なし医療法人」に移行する際に医療法人への出資持分を放棄した場合に医療法人側で経済的利益に対して贈与税が課税される問題がありました。
一定の要件を満たす場合には当該贈与税を非課税とする改正がありました。当該要件の前提となる改正後の医療法に係る移行計画認定制度が平成29年10月1日に施行される予定です。
これにより、「持分なし医療法人」への移行が増加することが予想されます。
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大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。
初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047
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http://www.asuna-accounting.net/qanda/
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http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
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