あすなの日常

2017年1月27日 金曜日

最高裁判決

 相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 今までは、預貯金は、被相続人の死亡により、法定相続分に応じて当然に相続人に分割されるとされていたため、遺産分割の対象とはならないとされていました。ところが、昨年12月に最高裁大法廷は、それらの判例を覆し、預貯金も遺産分割の対象となると判断して、「原決定を破棄する。本件を大阪高等裁判所に差し戻す」と決定しました。「下級審に差し戻す」ということは、下級審の判決とは異なる判決となることが判例実務となっておりますので、預貯金については、今後は遺産分割の対象となります。

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