あすなの日常

2016年12月 9日 金曜日

相続税法と北方領土

相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の西村です。

ロシアのプーチン大統領が来日し、12月15日に日本の安倍首相と首脳会談を行います。
会談では、北方領土問題が取り上げられると思われます。

日本政府としては、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島は日本固有の領土であるという立場を取っていますが
相続税法附則第2項及び相続税法施行令附則第2項で、相続税法の施行地から当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除くとしています。

語弊があるかもしれませんが、相続税法上は北方領土は日本の領土ではないという取り扱いに
なっています。

12月15日の会談で北方領土問題に大きな進展が見られれば、附則の改正があるかもしれません。

それでは。

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