あすなの日常
2016年12月 9日 金曜日
相続税法と北方領土
相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の西村です。
ロシアのプーチン大統領が来日し、12月15日に日本の安倍首相と首脳会談を行います。
会談では、北方領土問題が取り上げられると思われます。
日本政府としては、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島は日本固有の領土であるという立場を取っていますが
相続税法附則第2項及び相続税法施行令附則第2項で、相続税法の施行地から当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除くとしています。
語弊があるかもしれませんが、相続税法上は北方領土は日本の領土ではないという取り扱いに
なっています。
12月15日の会談で北方領土問題に大きな進展が見られれば、附則の改正があるかもしれません。
それでは。
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大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。
初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047
相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
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相続税法附則第2項及び相続税法施行令附則第2項で、相続税法の施行地から当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除くとしています。
語弊があるかもしれませんが、相続税法上は北方領土は日本の領土ではないという取り扱いに
なっています。
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