あすなの日常

2016年10月31日 月曜日

相続放棄

 相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の佐藤です。

 未成年者が相続放棄をする場合に、特別代理人が必要になる場合があります。
 たとえば父親(母親)がなくなり相続人が母親(父親)と未成年の子供の場合、
親は、未成年の子供の相続放棄の申し立てができません。
(民法第826条利益相反行為)
 つまり未成年の子のみ相続放棄すると親の法定相続分を増やすことになり、子の利益を害してしまうという事からです。
 親にしてみればどうして、と思ってしまうかも知れませんね。

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