あすなの日常
2016年10月31日 月曜日
相続放棄
相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の佐藤です。
未成年者が相続放棄をする場合に、特別代理人が必要になる場合があります。
たとえば父親(母親)がなくなり相続人が母親(父親)と未成年の子供の場合、
親は、未成年の子供の相続放棄の申し立てができません。
(民法第826条利益相反行為)
つまり未成年の子のみ相続放棄すると親の法定相続分を増やすことになり、子の利益を害してしまうという事からです。
親にしてみればどうして、と思ってしまうかも知れませんね。
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大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。
初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047
相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
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たとえば父親(母親)がなくなり相続人が母親(父親)と未成年の子供の場合、
親は、未成年の子供の相続放棄の申し立てができません。
(民法第826条利益相反行為)
つまり未成年の子のみ相続放棄すると親の法定相続分を増やすことになり、子の利益を害してしまうという事からです。
親にしてみればどうして、と思ってしまうかも知れませんね。
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