あすなの日常
2016年7月21日 木曜日
非嫡出子の法定相続分
相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の佐藤です。
嫡出子でない子の相続分は、平成25年12月5日以後に開始した相続から嫡出子の相続分と同じになりました。(平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続であっても、平成25年9月5日以後に遺産分割をする場合は、嫡出子と嫡出子でない子の相続分は同じになると考えられます。)※法務省ホームページQ&A参照
それより前は、嫡出子でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1でした。
(注)「嫡出子でない子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれ子を言います。
かなり前の決定ですが、当時、いろいろ考えさせられた判決でした。
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大手町にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。
初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047
相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
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嫡出子でない子の相続分は、平成25年12月5日以後に開始した相続から嫡出子の相続分と同じになりました。(平成13年7月1日から平成25年9月4日までの間に開始した相続であっても、平成25年9月5日以後に遺産分割をする場合は、嫡出子と嫡出子でない子の相続分は同じになると考えられます。)※法務省ホームページQ&A参照
それより前は、嫡出子でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1でした。
(注)「嫡出子でない子」とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれ子を言います。
かなり前の決定ですが、当時、いろいろ考えさせられた判決でした。
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