あすなの日常

2016年5月23日 月曜日

減価償却資産の償却方法の見直し

 相続専門の会計事務所、あすな会計の渋谷です。

 減価償却資産のうち、「建物付属設備」「構築物」の償却方法について、従前は「定率法」も認められていましたが、平成28年4月1日以後に取得するものについては「定額法」に一本化されました。定率法は取得当初は償却額が大きくなるため、早期に費用を多く計上することが出来ますが、定額法では償却費は原則として毎期同額になりますので、取得当初に計上できる費用は少なくなります。平成28年4月1日以後にこれらの資産を取得される方はご留意ください。

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