あすなの日常

2015年10月 8日 木曜日

遺産分割協議確定までの不動産賃料

 相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 遺産分割協議中に生じた不動産賃料については、法定相続分に応じて帰属することになりますので、相続人が不動産所得(所得税)の申告を行う場合には、自分の法定相続分の割合に応じた申告が必要となります。
 実務上は、不動産を引き継ぐ方が、遺産分割協議中の期間の賃料の全額を不動産所得として申告するケースも見受けられるようですが、注意が必要です。

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