あすなの日常
2015年7月 9日 木曜日
小規模宅地等の特例適用にあたって
相続専門の会計事務所、あすな会計事務所の小川です。
小規模宅地等の特例の適用を受ける際、通常は評価額の高い土地から適用していきますが、誰が相続した土地に適用するかが実は重要です。
配偶者は1億6000万円と法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからないため、配偶者が相続した土地についてこの特例を受けても、受けていない場合と同様、結果として相続税額が0円になるケースも多いのです。反対に孫など2割加算対象者が最も効果が大きく出たりします。
一般的に小規模宅地等の特例は配偶者以外の相続人が適用を受けるほうが有利になることが多いため、土地が複数ある場合は、慎重に有利判定する必要があります。
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内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。
初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047
相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
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小規模宅地等の特例の適用を受ける際、通常は評価額の高い土地から適用していきますが、誰が相続した土地に適用するかが実は重要です。
配偶者は1億6000万円と法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからないため、配偶者が相続した土地についてこの特例を受けても、受けていない場合と同様、結果として相続税額が0円になるケースも多いのです。反対に孫など2割加算対象者が最も効果が大きく出たりします。
一般的に小規模宅地等の特例は配偶者以外の相続人が適用を受けるほうが有利になることが多いため、土地が複数ある場合は、慎重に有利判定する必要があります。
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