あすなの日常

2015年2月24日 火曜日

ある時払いの催促なし

 相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 住宅の購入にあたり親から資金援助を受けるケースは多くあると思いますが、支払方法には、気を付けなくてはいけません。
 契約書も無く、返済もされていないような、「ある時払いの催促なし」では、贈与として取り扱われる可能性があります。
 住宅の購入のようなまとまった金額を親から借りる場合には、①契約書の作成、②利息の支払い、③元本の定期的な返済を行っていくことが重要となります。

_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。

初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047

相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/

事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________

このエントリーをはてなブックマークに追加

大きな地図で見る

〒101-0047
東京都千代田区内神田2丁目2番6号田中ビル5階

ホームページを見たとお伝えください03-5577-5047
受付時間
9:30~19:00

お問い合わせ
このエントリーをはてなブックマークに追加