あすなの日常
2015年2月24日 火曜日
ある時払いの催促なし
相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。
住宅の購入にあたり親から資金援助を受けるケースは多くあると思いますが、支払方法には、気を付けなくてはいけません。
契約書も無く、返済もされていないような、「ある時払いの催促なし」では、贈与として取り扱われる可能性があります。
住宅の購入のようなまとまった金額を親から借りる場合には、①契約書の作成、②利息の支払い、③元本の定期的な返済を行っていくことが重要となります。
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内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。
初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047
相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
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住宅の購入にあたり親から資金援助を受けるケースは多くあると思いますが、支払方法には、気を付けなくてはいけません。
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住宅の購入のようなまとまった金額を親から借りる場合には、①契約書の作成、②利息の支払い、③元本の定期的な返済を行っていくことが重要となります。
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