あすなの日常
2015年2月 3日 火曜日
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設
相続専門の会計事務所、あすな会計の安川です。
平成27年度税制改正により、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例制度が創設される見込みです。
この制度は、有価証券等や未決済デリバティブ等を1億円以上有しているなどの一定の要件に該当する者が国外転出をする場合、その時点で有価証券等を譲渡したものとみなして譲渡所得を課税してしまう制度です。
キャピタルゲインが非課税とされる国に移住することにより、譲渡所得課税を回避する行為を防止するための制度です。
平成27年7月1日以後の国外転出に対して適用される予定になっておりますので、国外転出を予定されている方は注意が必要です。なお、5年以内に帰国し、有価証券を保有し続けている場合の課税の取消制度や納税猶予制度なども整備される予定です。
_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。
初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047
相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________
平成27年度税制改正により、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例制度が創設される見込みです。
この制度は、有価証券等や未決済デリバティブ等を1億円以上有しているなどの一定の要件に該当する者が国外転出をする場合、その時点で有価証券等を譲渡したものとみなして譲渡所得を課税してしまう制度です。
キャピタルゲインが非課税とされる国に移住することにより、譲渡所得課税を回避する行為を防止するための制度です。
平成27年7月1日以後の国外転出に対して適用される予定になっておりますので、国外転出を予定されている方は注意が必要です。なお、5年以内に帰国し、有価証券を保有し続けている場合の課税の取消制度や納税猶予制度なども整備される予定です。
_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。
初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047
相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________