あすなの日常

2014年12月18日 木曜日

年末ジャンボ

 相続専門の会計事務所、あすな会計の小川です。

 一等前後賞合わせて7億円の年末ジャンボ宝くじ、もし7億円当たったら税金はかかるのでしょうか。
 実は、宝くじは、「当せん金付証票法」という法律で、所得税を課さないことになっているため、何億円当たっても非課税です。宝くじを購入した時点で、例えばジャンボ宝くじの場合は購入金の約40%を発売元の自治体に支払っているため、当選金からさらに税金が引かれることはありません。
 ただ、共同購入した場合など贈与税がかかる場合もありますので、もし高額当選した場合は当選金受取りの前に、あわてずゆっくり調べたほうがよいと思います。
 締切り間近ですが、私も一攫千金を夢見てこれから購入する予定です。

 ちなみに、懸賞やクイズの賞金、競輪や競馬の払戻金は所得税がかかりますので、注意が必要です。

_______________________________________________________________■□■
内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。

初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047

相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/

事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
■□■________________________________________________________________

このエントリーをはてなブックマークに追加

大きな地図で見る

〒101-0047
東京都千代田区内神田2丁目2番6号田中ビル5階

ホームページを見たとお伝えください03-5577-5047
受付時間
9:30~19:00

お問い合わせ
このエントリーをはてなブックマークに追加