あすなの日常

2014年10月30日 木曜日

建物の贈与

 相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。

 昨今、建物のみを贈与又は譲渡する相続対策が行われていますが、その土地が借地で、土地の賃貸借契約の契約者の変更も行われているときは、借地権の贈与があったものとして取り扱われるケースがありますので、注意が必要です。
 契約書の変更をせずに、借地権を使用貸借により転借する場合には、借地権の贈与課税が生じませんが、「借地権の使用貸借に関する確認書」の提出が必要となります。

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