あすなの日常

2014年6月 3日 火曜日

同時死亡の推定

 相続専門の会計事務所、あすな会計の小川です。

 テレビのサスペンス物は遺産相続をめぐる事件が結構多いのですが、先週末に観たドラマも、同時死亡の推定を偽装した殺人事件でした。
 同時死亡の推定とは、事故や災害で複数の相続人が死亡し、誰が先に死亡したか不明の場合、同時に死亡したものと推定することをいいます。この場合、同時死亡者間には相続が生じないものと規定されています。
 例えば夫の父(資産家)、夫の姉、夫、妻、子供なし、という家族で、夫の父と夫が交通事故に遭い同時死亡となった場合、夫は夫の父の財産を相続しないので、夫の父の財産は全て夫の姉が相続し、妻は相続する権利がありません。
しかし、もし夫の父より1分でも遅く夫が死亡したことが明らかな場合、夫の父の財産の二分の一は夫に相続され、その夫の死亡により妻に相続の権利が発生するのです。
 ドラマで、このちょっとした時間差の影響の大きさを思い知らされました。

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