あすなの日常
2014年5月29日 木曜日
受遺者が取得した土地の登録免許税を法定相続人の負担とする判決
相続専門の会計事務所、あすな会計の中垣です。
被相続人の遺言により土地を取得した受遺者の所有権移転に係る登録免許税は、遺言執行費用(民法1021条では、「遺言執行費用は、相続財産の負担とする旨」規定しています)であるため、当該土地以外の財産を取得した法定相続人が負担すべきとした判決が平成26年3月13日にありました。
当該登録免許税を負担すべきこととなった相続人からすれば、自分が相続していない土地の所有権移転に係る登録免許税を負担する結果となり、納得いかない部分もあるでしょう。
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内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。
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被相続人の遺言により土地を取得した受遺者の所有権移転に係る登録免許税は、遺言執行費用(民法1021条では、「遺言執行費用は、相続財産の負担とする旨」規定しています)であるため、当該土地以外の財産を取得した法定相続人が負担すべきとした判決が平成26年3月13日にありました。
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