あすなの日常
2013年7月24日 水曜日
経過措置
相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。
ねじれ国会が解消されましたね。
気になるのは、やはり消費税増税について、今年の秋頃には最終決定を行うとのこと。
ただ、請負や貸付契約等一定の契約については、その半年前、平成25年9月末日までに契約等を行った場合には、その引渡しが平成26年4月1日以降になったとしても、5%の税率が適用される経過措置が規定されています。
漠然と9月末までといった認識はあったのですが、ふと気づくと、もう7月も後半。あまり悠長なことも言っていられないなと、今週から確認作業を開始しています。
今回は2段階での税率引上げが予定されていますので、皆さまもこの9月末までの確認作業をお忘れなく。
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内神田にある相続専門の会計事務所
相続のご相談はあすな会計事務所にお任せ下さい。
初回相談は無料で行っております。
ご質問だけでも結構ですので一度お電話下さい。
TEL:03-5577-5047
相続の知識満載の質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/qanda/
事業承継のよくある質問集はこちら
http://www.asuna-accounting.net/business-qanda/
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気になるのは、やはり消費税増税について、今年の秋頃には最終決定を行うとのこと。
ただ、請負や貸付契約等一定の契約については、その半年前、平成25年9月末日までに契約等を行った場合には、その引渡しが平成26年4月1日以降になったとしても、5%の税率が適用される経過措置が規定されています。
漠然と9月末までといった認識はあったのですが、ふと気づくと、もう7月も後半。あまり悠長なことも言っていられないなと、今週から確認作業を開始しています。
今回は2段階での税率引上げが予定されていますので、皆さまもこの9月末までの確認作業をお忘れなく。
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