あすなの日常

2013年7月24日 水曜日

経過措置

相続専門の会計事務所、あすな会計の杉山です。

 ねじれ国会が解消されましたね。
気になるのは、やはり消費税増税について、今年の秋頃には最終決定を行うとのこと。

 ただ、請負や貸付契約等一定の契約については、その半年前、平成25年9月末日までに契約等を行った場合には、その引渡しが平成26年4月1日以降になったとしても、5%の税率が適用される経過措置が規定されています。
 漠然と9月末までといった認識はあったのですが、ふと気づくと、もう7月も後半。あまり悠長なことも言っていられないなと、今週から確認作業を開始しています。

 今回は2段階での税率引上げが予定されていますので、皆さまもこの9月末までの確認作業をお忘れなく。



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